近年の健康ブームにあやかり、サイクリング人気が加熱しています。
また、東京オリンピックでも開催されるトライアスロン(2000年シドニーオリンピックから正式種目として追加)など、自転車競技の脚光も浴びていますね。
そんな私ACEも、自転車通勤をしていました。
事故に遭い、自転車が自走不能に
自転車通勤を開始して最初の2週間程度はあまり乗り気では無く、
『つまんないなぁ』とか『だるいなぁ』なんて思いながら、片道10キロ程度の道のりを走行していました。
しかし、3週間目になると、少し筋力がついてきたのか、自転車走行も苦ではなくなってきて、疲労感<楽しさや開放感 の方が強くなっていきました。
楽しくなってきてしまいましたので、ママチャリだったのを規格変更。片道10キロを軽々走破できる通勤用自転車の新車購入に踏み切りました。
愛車が変わると、ますます通勤が楽しくなり、アクセサリーや雨具など買い広げて行き、快適性を追求するようになりました。おかげで、雨の日の通勤は苦じゃなかったですね。
そんなある朝、大雨でしたが、いつも通り雨具を着込んで自転車で出発しました。
雨で滑りやすい路面だったので、注意しながら走行していました。
通勤・通学の時間帯だったので、交通量が多く、尚且つ雨によってみんなセカセカとしており、あらゆる場所に危険が潜んでいましたから、それはもう細心の注意を払って走行してました。
しかし、直線道路(相手が下り道、こちらが登り道)で勢いよく坂道を下って来る男子高校生が見えたので停車したのですが、相手がこちらに気がつかず、こちらも避けきれず、衝突(涙)。
ACEの愛車(マツカゼと呼んでいたw)は前輪がひしゃげ、走行不能となってしまいました・・・号泣
幸い、お互いに怪我は無く、相手の自転車も無事だったので私の自転車のみの破損で済みましたが、愛着が湧いていたのに加えて自転車通勤が楽しく思えた頃だったので、とても悲しかったのをよく覚えています。
自転車の取り締まりは一層厳しくなった
さて、話は世間一般の中に戻しますが、自転車ブームと比例して、自転車事故や自転車への取り締まり強化などが実施されています。
自転車の原則左側走行、傘をさしながら運転する行為の禁止、イヤホンを装着しながらの走行の禁止など、今まで誰しもが一度は経験したことのありそうな行為も全て厳しく取り締まりされてしまいます。(安全のためなので仕方のないことですが)
*自転車が通行可能とされている歩道
*児童・幼児・70歳以上の者
*身体障がい者
*その他車道通行が危険と思われるような例外的な場合
上記の特例を適用しても、歩道通行の際は歩行者に注意し、歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければなりませんし、歩行者の通行に支障をきたす場合は一時停止しなければいけません。
自転車も万が一に備えて保険加入を。
事故に遭った場合、自分が悪くても相手が悪くても、どっちにしろすごくお金と時間、労力を使います。事故は遭わないに越したことは無いですよね。
事故に遭った際に必要になるお金には、相手への賠償額はもちろんの事ながら、自分の車体の修理費や自分の怪我の治療費など、その費用は天井知らずです。
そういった万が一に備えて、保険加入はあった方がいいですよね。
ちなみに私の場合は、相手の負担割合が大半だったのですが、相手も保険加入しており私自身も保険加入があったことから、迅速に示談まで進みました。
近頃では、自動車保険や各種火災保険、傷害保険などに付帯できる場合がありますから、現在ご加入中の保険をぜひ確認してみてください。
自分自身もそうですが、相手を怪我させてしまったり、最悪の場合、命を落としてしまったりしてからでは遅いということを、常日頃から意識して備えるしかないですよね。
自転車保険はそう高額なものではありませんので、ぜひご加入をお勧めします。
(本記事は、国民生活センターに掲載されている、『自転車事故を取り巻く法律と保険制度(岸 郁子弁護士執筆)』をはじめ、各種文献および判例、交通法規を参考に記述しています。)
自転車は道路交通法上は自転車と同じ『車両』となり、原則、自動車と同じ規制を受けることを大前提に、
⑴ 交差点での徐行義務(法36条、42条)
⑵ 一時停止義務(法43条)
⑶ 左側部分通行(法17条)
⑷ 夜間灯火義務(法52条)
⑸ 酒気帯びや過労運転の禁止(法65条、66条)
⑹ 交差点での二段階右折義務(法34条) など、など。