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今回はマイナンバー制度についてです。
マイナンバーってなに?
マイナンバー導入に関する議論が始まったのは平成19年のことで、いわゆる消えた年金問題の再発防止策として注目され始めました。
しかしながら、これだけ大掛かりな制度ですから、議論が開始されてからすぐに始まる訳ではありませんでした。
平成28年1月からようやくマイナンバーがスタートしました。
このマイナンバーとは、日本に住民票を有する全ての方(外国人も)が持つ12桁の番号です。原則として割り振られた番号は一生涯使います。(※なんらかの理由で漏洩してしまい、不正使用されてしまう恐れがあると認められた場合は変更できる場合がありますが、原則、自由に変更はできません)
そもそもなぜマイナンバーが必要なのか?
社会保障、税、災害対策の3分野について、別機関同士で分野をまたいでも、個人の特定を確実かつ迅速に行うことを可能とさせます。
そのほかにも、
などなど、この制度は「便利で暮らしやすい、より良い社会」を目指している事が伺えます。
国側からすれば、各個人の支出入や納税状況なども確認できるので、国的にも便利な制度ですよね。税金を取りはぐる事を防ぐのにも役立ちますから。
マイナンバーはいつ使うのか
そんなマイナンバーですが、どんな時に必要になるのでしょうか。
給与や退職金などを受けたり、年金や健康保険の資格の取得、国民年金の第3号被保険者の書類などで、勤務先にナンバーを提供する必要が出てきます。
そのほか、報酬や料金、契約金を受け取る場合に契約先に提供する場合も考えられます。
金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をする場合も、金融機関等に提出します。
税金、災害対策、社会保障に関わる行政手続きを行う場合は税務署に提出します。
そのほか、
> 国外送金またわ国外からの送金の受領するとき
> 生命保険契約、損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険など)
> 信託会社に信託するとき
> 先物取引(FXなど)するとき
> 1回200万円超の地金を売却するとき
> 非上場株の配当を受け取る株主
という事で、お金に関わる様々な場面ではほぼ確実に保障番号の提供を求められますね。
マイナンバーカードを発行しよう
マイナンバーの通知書はほぼ全ての家庭に行き届いているはずです。
しかしながら、通知書をもとにカードの発行を推奨されているんですが、なかなかこのカード発行までに至っている家庭は少ないのが実情です。
ある新聞社の記事によると、
政府は、行政サービスの電子化を進めるデジタル手続法案を閣議決定し、国会に提出した。役所で申請する公的な手続きを順次、インターネット城でできるようにする事で、国民の利便性が増すと強調する。しかし、サービス利用に必要なマイナンバーカードの普及率はまだ12.8%。2020年から始まるカードの電子機能の更新が進まない場合、制度が行き詰まる可能性すらある。(妹尾聡太)
(中略)
カードの取得は任意で、発行枚数は現在、約1645万枚と伸び悩んでいる。去年秋の内閣府の世論調査では、53.0%が「カードを取得する予定がない」と回答。うち26.9%が取得しない理由を「個人情報の漏洩が心配」と答えており、不信感は根強い。(東京新聞 2019年3月18日 朝刊:電子版より)
上で紹介した新聞記事で触れられている通り、カードを取得する予定がない方が半数以上いる模様ですが、これでは国の予定は遅れていくばかりです。
市役所に行ってカードをもらいにいくのは確かに面倒ですが、申請まではオンラインでできますから、ぜひやっておきましょう。
マイナンバーの特設ホームページがわかりやすい
かなり軽い、ざっくりとして説明になってしまいましたが、内閣府公式HPのマイナンバーに関する特設ページの情報量が多く、とてもわかりやすいので一度見て見てください。
特設HPはこちらです。
ケータイ片手に申請ができるのは、国的には頑張った部分だと思います。
面倒ですが、役に立つものですから、発行しに行って見ませんか。
* 身分証明書になる
* 各種証明書をコンビニで取得できる
* 自治体ポイントで買い物ができる
* 健康保険証として使える※2021年3月〜(予定)
* オンラインで確定申告ができる
* 子育てをはじめとする行政手続がオンラインでできる
* 健診結果や医療費が確認できる(予定)