【例文】ハラスメント研修の感想文の例

大好評、感想文の例文シリーズ第2弾です。

職場や学校などでさまざまな研修が開かれていると思います。
本シリーズ「ハラスメント研修の感想文の例」へのアクセス数からもその関心度の高さを感じます。

今回は、「ハラスメント研修」を受けた際に使える感想文の例を紹介します。
あくまでも参考例になりますので、皆さんの感想文作成時の土台作りにお役立てください。
※完全コピペなどの使用はお勧めしません、ご参考程度にお読みください。

目次

ハラスメントとは?

ハラスメント(harassment)とは、英語なのですが、直訳すると「嫌がらせ」です。

地位や権力をバックグラウンドに嫌がらせをするパワーハラスメント(パワハラ)
性的な嫌がらせをするセクシャルハラスメント(セクハラ)
無視や明らかな仲間外れなど、モラルに反した嫌がらせをするモラルハラスメント(モラハラ)
お酒の席で飲酒を強要したりするアルコールハラスメント(アルハラ)
血液型で人を判断したり馬鹿にしたりするブラッドタイプハラスメント(ブラハラ)
妊娠・出産に関する嫌がらせマタニティハラスメント(マタハラ)
などなど・・・なんと、数十種類(35種類という説が通説)に上ります。

日常生活の中で、他者に不快感や損失を与える結果となる行為を指す。
ある行為をある者が不快に感じれば、その行為は嫌がらせとなる。
その行為がAにとっては不快でなかったとしても、Bにとっては嫌がらせになる場合がある。
あくまでも受け手の感じ方によって嫌がらせになるかどうかは違うため、加害者は「嫌がらせをしている」という自覚を持たず、無知・無自覚または当人なりの善意に基づいて行為に及んでいる場合があることに注意が必要である。
行為の内容によっては犯罪に該当する可能性がある。
このほか、民事訴訟や被害者の告発・自殺などに発展するなどして、加害者とその管理者などが法的責任を問われたり、社会的制裁を受けたりするケースもある。労使関係の紛争に発展した例は、厚生労働省が11項目で絞り込めるようにしたほか、「中央労働委員会命令・裁判例データベース」があり、検索機能を利用して閲覧ができる。また、差別も嫌がらせに含む場合がある。

ウィキペディア:「嫌がらせ」より出典

【例文1】職場におけるハラスメント

ハラスメントーいわゆる嫌がらせは、生活のあらゆる部分に発生してしまう可能性があります。職場に限って言うと、地位や権力を背景に嫌がらせをしてしまう(されてしまう)事があります。
一度ハラスメントが発生してしまうと、何度も何度も繰り返される事が多く、また、それによって個人の尊厳を傷つけてしまうばかりか、ハラスメントを受けた社員の能力を十分に発揮する妨げにもなってしまい、業務が停滞してしまいます。
パワーハラスメントのみならず、職場におけるセクシャルハラスメントも見過ごすわけには行きません。平成11年に職場におけるセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられたものの、まだまだ発生件数は全国的に多くあるとのことでした。
会社全体でこうしたハラスメントを抑制・防止していく取り組みを実施しているわけでありますが、私自身が、いち社員としてこの取り組みに積極的に加担し、私たち社員一人一人が働きやすい職場環境づくりに向けたいと考えました。
企業として取り組むには、社員一人一人がしっかりと取り組む事が大事だと考えています。

【例文2】パワーハラスメント

このたびハラスメントに関する研修を受講させていただき、改めて「パワーハラスメント」と言う問題が他人事では無いと言うことを痛感しました。
自分は嫌がらせをしているつもりはなくても、相手の捉え方でハラスメントが成立してしまうと言う点に関しては特に注意が必要だと再認識しました。
今回の研修内容を受けて、改めて自らパワーハラスメントについてリサーチしたところ、厚生労働省による「パワーハラスメントの6種型」と言うのがありました。
身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大要求、過小要求、個の侵害。これら6つの形は様々な場面に潜んでおり、加害者・被害者になってしまう可能性が日常に潜んでいると感じました。
職場で実際にパワーハラスメントが生じてしまった場合は、上司もしくは担当部門に適切に相談を行い、問題を見過ごす事なく、放置せず、積極的に問題解決に取り組む初動体制が重要だと考えています。
残念ながらこのようなハラスメントが私の周りで発生してしまった場合、相談相手となれるよう、そして、適切なアドバイスができるよう、柔軟な対応力を養う必要があると考えます。そのために、今回の研修を受けて満足する事なく、今後も情報収集を継続して対応力を高めていく所存です。

【例文3】セクシャル・ジェンダーハラスメント

このたびは、セクシャルハラスメントについて再認識する良い機会をいただきました。担当部門では事あるごとにハラスメント研修を開催していただき、また、各種ハラスメントに係る対応方法等をご教示いただいているところではございますが、改めてハラスメントという問題の難しさを考えさせられる良い機会となりました。
特に昨今は性自認に関する区別の難しさや言葉選びの難しさを感じていました。性的指向や性自認に関する差別的言動や嫌がらせについては今まで以上にシビアに受け取られており、社会的にも注目されています。
上司、同僚、部下、それぞれの性別や性自認に関わらず、それぞれにとって働きやすい職場環境づくりに向けて考えなくてはならない時期だと思います。
また、「妊娠・出産」や「育児休業」「介護休業」など、労働者ひとりひとりに与えられた権利が法律で認められていることを鑑み、各個人の不利益となるような行為・言動を避けるように自ら襟を正して今後の職場環境の改善に努めなければならないと考えております。

【例文4】アルコールハラスメント

以前までは、上司や同僚・部下などとお酒を飲む機会というのは「飲みニケーション」と言ってコミュニケーションの道具の1つとして用いられてきたと思います。しかしながら、お酒の強要と捉えられ兼ねない面もあるという事がわかりました。
確かに、軽度のお酒は気分を楽しくし人間関係を円滑にする潤滑剤のような役割を担ってくれるケースもあると私は考えておりますが、必ずしも全員がお酒を飲めるわけではなく、さらに同じ考えを持っているとは限りません。
中には体質的にお酒を飲めない人もいるということで、アルコールハラスメントと感じられてしまう場合があります。人に強要することなく、相手の意思を尊重することでアルコールハラスメントはある程度予防できると考えます。

【例文5】ハラスメントに怯えない

ハラスメントについて様々な注意点・対処法などを学ばせていただきました。
他人に嫌な思いをさせない日常的な行動・言動は最低限守らなければならないラインだと感じています。
しかしながら、業務の中では時に叱らなくてはならない場面や叱られる場面があります。
それらを全く行わないことは社員同士の成長につながらず、また、事故防止の観点からもある一定までは必要な事があります。
業務の適正な範囲内で、必要な指示や注意・指導が必要だと考えています。
部下に指導をした際は、必ずアフターフォローをして相手の捉え方を確認してみたり、相手や周囲に誤解を招くような言葉を避けるようにして自らの言動と行動を慎重に選択する必要があると思います。
残念ながら万が一具体的なハラスメント事案が発生してしまった場合には落ち着いて適切な相談相手に相談をし、必要な話し合いを積み重ねる事ができるように日々勉強を積み重ねていく所存です。

経営者、管理職、従業員・・・全ての立場で役立つ、おすすめの著書

青春出版社

それ、やってはいけない! ハラスメント大全(野原蓉子さん監修)
 「え、○○さんまだ鬼滅の刃見てないの?遅れちゃってるよ?」はキメハラ?!
 最新のハラスメント(に疑われてしまう)をはじめ、68種類のハラスメントをわかりやすい解説付きで教えてくれます。
 頭の片隅に情報を入れておくだけで、ハラスメントの疑惑をかけられることを予防できるかもしれません。

ハラスメントに関する役立つ情報サイト、リンク集

厚生労働省
 「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント」
  →こちらをクリックすると移動します。

厚生労働省
 「ハラスメントの定義:あかるい職場応援団」
  →こちらをクリックすると移動します。

大阪医科大学
 「ハラスメント等防止委員会」
  →こちらをクリックすると移動します。

法務省
 「企業における人権研修シリーズ2:パワーハラスメント」
  →こちらをクリックすると移動します(PDFファイルです)。

中央労働委員会
 「職場のセクハラ・パワハラ 〜ハラスメント法概論と判例の傾向〜(要録)」
  →こちらをクリックすると移動します(PDFファイルです)。


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